安全管理規程
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法(以下「法」という)第22条の2第2項の規定 に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は当社の一般貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条 社長及び役員は輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内にお いて輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、全社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の作成(Plan)、実行(Do)、チェック(Check)、改善(Act)(以下「PDCA」という)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
3 輸送の安全に関する情報については積極的に公表する。
(輸送の安全に関する目標の設定)
第4条 前条の方針に基づき、輸送の安全に関する目標を作成する。
(輸送の安全に関する計画の作成)
第5条 前条に掲げる目標を達成するため、必要な輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
(計画の着実な実施)
第6条 前条の目標を達成するため、計画を着実に実施する。
2 計画の実施状況については、四半期毎に事務所内に掲示し全社員に対し周知を図る。
第3章 輸送の安全を確保するための管理の体制
(社長等の責務)
第7条 社長は輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2 経営トップは輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築など必要な措置を講じる。
3 経営トップは、輸送の安全の確保が最も重要であるという認識を全社員に浸透させ、PDCAを活用して継続的に輸送の安全性の向上を図ることなど輸送の安全を確保するための業務の実施および管理の状況が適切かどうかを常に確認し必要な改善を行う。
(社内組織)
第8条 次に掲げる者を専任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
(1)安全統括管理者
(2)運行管理者
(3)整備管理者
(4)その他必要な責任者
2 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等の理由で不在の場合や重大な事故・災害等に対応する場合も含め、別に定める組織図による。
(安全統括管理者の選任及び解任)
第9条 経営トップの中から安全統括管理者を選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなった時は、当該管理者を解任する。
(1)国土交通大臣の解任命令がでたとき。
(2)身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
(3)関係法令等の違反または輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠るなどにより、安全
統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼす恐れがあ
ると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第10条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
(1)全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹
底すること。
(2)輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
(3)輸送の安全に関する方針・重点施策・目標及び計画を誠実に実施すること。
(4)輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
(5)輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて随時内部監査を行い、
経営トップに報告すること。
(6)経営トップに対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な
改善の措置を講じること。
(7)運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
(8)整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
(9)輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
(10)その他輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有および伝達)
第12条 経営トップと現場や運行管理者と運転者などと双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報(ヒヤリハット情報など)が適時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。
2 現場の社員などが輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対策を講じることができるようにする。なお率先して情報を伝達したものに対しては、自己の不利益になるような情報であってもマイナス評価は行わない。
(事故・災害などに関する報告連絡体制および指揮命令系統)
第13条 事故・災害などが発生した場合における報告連絡体制および事故・災害発生後の対応についての指揮命令系統は、別に定めるところによる。
2 自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)(以下「報告規則」という)に定める事故・災害などがあった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告または届出を行う。
(輸送の安全に関する教育および研修)
第14条 第5条の目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育および研修に関する具体的な計画を作成し、着実に実施する。
(安全に関するチェック・業務の改善に関する事項)
第15条 運輸安全マネジメントの実施状況などについて、少なくとも一年に一回以上、輸送の安全に関するチェックを行う。また重大な事故・災害などが発生した場合には、緊急にチェックを行う。
2 前項のチェック結果などを踏まえ、輸送の安全確保のために必要な方策を検討し、是正措置または予防措置を講じる。
3 悪質な法令違反などにより重大事故を起こした場合においては、安全対策全般または必要な事項において、現在よりもさらに高度な安全の確保のための対策を講じる。
(情報公開などに関する事項)
第16条 輸送の安全に関する基本的な方針、目標および当該目標の達成状況、報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数および類型型の事故件数)について、本社営業所または車両内における掲示などにより、毎年度外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止対策など、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理など)
第17条 輸送の安全に関する基本的な方針・目標・計画およびチェックの結果、その他の輸送の安全に関する情報の記録および保存の方法を定め保存する。
付則
この規程は、2009年4月1日より実施する。